1974-12-24 第74回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
「求職者給付」あるいは「就職促進給付」と名前はついておりますけれども、これも現行の失業保険法のいわゆる失業保険金日額と、そのほかに移転費用でございますとか、就職促進のための諸手当がございます。それを体系的に分類いたしただけでございまして、考え方は全く変わっていないことを明らかにさせていただきたいと思います。
「求職者給付」あるいは「就職促進給付」と名前はついておりますけれども、これも現行の失業保険法のいわゆる失業保険金日額と、そのほかに移転費用でございますとか、就職促進のための諸手当がございます。それを体系的に分類いたしただけでございまして、考え方は全く変わっていないことを明らかにさせていただきたいと思います。
〔大野(明)委員長代理退席、斉藤(滋)委員長代理着席〕 そこでまずお尋ねしたいのですけれども、この保険金日額の基準は一体何を根拠にしてきめておるのですか。
○関説明員 五十年四月で現在の保険金日額表がそのままで、かつそれの三十日分、こういう計算を御質問になっておると思いますが、もしそういうことだとすれば、たとえば最高日額二千八百六十円の三十倍ですと八万六千円になります。
賃金額をどの程度どういうふうにアップするかということが、五十年度を想定することは非常にむずかしゅうございますが、現在の雇用保険法案の成立後の賃金日額、これを、出かせぎ者は非常に賃金日額は高いほうでございますので、一日たとえば六千円くらいと想定いたしますと、保険金日額が三千六百円、したがって三十日分では十万八千円、一番高いところで保険金日額三千七百五十円のところで十一万三千円、こういうようなことになるかと
しかしそれは、ごらんいただきますとおわかりいただけると思いますが、失業給付という大きな手当の中で、いままでの移転費だとかそういったものを就職促進給付という名称でくくり、従来の失業保険金日額を、基本手当を求職者給付というふうにして、全体をいわゆる失業保険金という名前に変わる失業給付という名前でくくっております。いままでと基本的には考え方は全く変わっておりません。
なお日雇い労働被保険者に対しましても、給付要件の緩和、失業保険金日額の引き上げ、待期日の廃止などのほか失業保険金の支給区分を現行の二級区分から、五級区分にするなど所要の改正をすることにしております。 その第二は、短期雇用者等に対する国庫負担率の引き上げであります。
これを一級につきましては三十六円、二級につきましては二十四円、約五〇先引き上げるわけでございますが、考え方は保険金日額が三百三十円が五百円、五百円が七百六十円になる。この率が五二%強になります。したがいまして、保険金日額のアップ率に比例いたしまして保険料を引き上げる、こういう考え方でございます。
今回の改正におきましても、そういう六割原則を大前提としながら、たとえば低等級者に対する保険金日額に十円の積み上げとかあるいは扶養加算の定額積み上げということによりまして、その六割が少しでもよくなるように、こういう考え方で今回の改正もいたしておるわけでございます。
第六に、日雇い失業保険の保険金日額を、第一級五百円を七百六十円に、第二級三百三十円を五百円にそれぞれ引き上げ、これに伴い保険料の日額を改めること。 第七に、就職支度金及び移転費を福祉施設として行なうこととし、就職支度金の内容を改善すること。 第八に、保険料率を現行の千分の十四から千分の十三に引き下げること。
これは保険金日額のアップ率と同様の考え方で保険料を上げております。従来もそのような方針でやってきておるわけでございます。 それから収支の関係でございますが、この新しい保険料によります収入は四十九億七千四百万円、これに対しまして支出は六十六億五千八百万円、したがいまして赤字は十六億八千万円、こういうことになっております。
次に、保険料率について低所得者に配慮がなされていないとおっしゃいますが、低等級者の失業保険日額の引き上げ、配偶者分の扶養手当の日額の引き上げとか、日雇失業保険金日額の引き上げ等々、かなりの改善をいたしておるところであります。また、保険料率は千分の一の引き下げを行なって、労使の負担の軽減をはかっておるところでございまして、低所得者についても負担の軽減となっておることは言うまでもございません。
そういう意味で、あるいは大幅とは申しかねるかと思いますが、今回も日雇い失業保険金日額の改定等の必要な改善は十分行なっております。なお、料率の引き下げを、失業保険財政の許容し得る範囲におきまして労使の負担をできるだけ軽減していくことは、この制度の発展のためにもきわめて望ましいものと考え、料率改定を行なったものであります。
○政府委員(梅本純正君) 船員保険の被保険者期間と陸上の失業保険の被保険者の期間の通算の問題でございますが、これは、先生御承知のように、被保険者期間の計算方法、それから失業保険金の給付日数、それから保険金日額の算定方法というような点などにつきまして相当相違がございます。そのような点から見まして、通算措置を講ずることにつきましては、相当いろいろ検討をし、また、むずかしい問題がございます。
それから保険金日額の算定方法ということにつきまして相当の差がございますので、通算措置をとりますにつきまして従来からも非常に問題でございましたが、いろいろ困難な点がございました。
その二は、日雇失業保険における給付の改善でありまして、現行の二段階制の失業保険金の日額を二段階制に改め、新たに第一級七百六十円の日額を設け、これに伴い、保険料の日額及び保険金日額の等級の決定方法等について所要の改正を行なうことといたしました。 第三は、失業保険における給付日数等の合理化、不正受給を防止するための新たな制度の創設等であります。
その二は、日雇い失業保険における給付の改善でありまして、現行の二段階制の失業保険金の日額を三段階制に改め、新たに第一級七百六十円の日額を設け、これに伴い、保険料の日額及び保険金日額の等級の決定方法等について所要の改正を行なうことといたしました。 第三は、失業保険における給付日数等の合理化、不正受給を防止するための新たな制度の創設等であります。
その二は、日雇失業保険における給付の改善でありまして、現行の二段階制の失業保険金の日額を三段階制に改め、新たに第一級七百六十円の日額を設け、これに伴い、保険料の日額及び保険金日額の等級の決定方法等について所要の改正を行なうことといたしました。 第三は、失業保険における給付日数等の合理化、不正受給を防止するための新たな制度の創設等であります。
○久保田事務総長 原案では、日雇失業保険料日額の改正に関する規定は五月一日から、また、日雇失業保険金日額の改正に関する規定は六月一日から施行することとしておりますが、参議院の修正は、当該施行期日をそれぞれ一カ月おくらせて、「五月一日」を「六月一日」とし、「六月一日」を「七月一日」に改めることとし、これに伴い経過措置を定めている規定についても所要の整理をしたものでございます。
それで、もとより労働省としても、失業保険金日額を五百円と三百三十円に引き上げたことによって非常にこの問題が一歩前進したというふうにも言えないと思うのですが、この点だけは改善されるわけですが、まだまだいろいろな問題をはらんでおる、このように思うわけです。
どちらも大体同じようなことを御答申いただいておるのでありまして、社会保障制度審議会でも今回のこの改定はやむを得ない、こう申して、「しかしながら」と続けて、「保険金日額算定の方法、保険料負担のあり方等の基本的諸問題については」云々と、こううたっておるわけです。それから、中央職業安定審議会のほうも、今回の改定は適当と認める。
○森勝治君 これは大臣あてに出されました社会保障制度審議会の本件についての答申でありますけれども、この中で、前段を省きますが、こういうことを言っているわけですが、「しかしながら、保険金日額算定の方法、保険料負担のあり方等の基本的諸問題については、特に失業者に対するこの制度の理念を考慮しつつ根本的な再検討を行なうべきである。
○政府委員(有馬元治君) 御指摘のように、一般の失業保険につきましてはスライド条項がございまして、法律の改正を待たずして保険金日額の改正が行ない得るわけでございますが、日雇失業保険につきましては、この一般の失業保険の場合と異なって、スライド条項が実はないわけでございます。
現行の日雇失業保険金日額は、昭和三十六年における失業保険法の一部改正によって定められたのでありますが、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、今般その保険金日額の引き上げ等を行なうこととしたのであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でありますが、以下その概要を御説明いたします。 第一に、日雇失業保険金の日額の引き上げについてであります。
本案は、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかんがみ、日雇い失業保険金の日額の引き上げ等を行なうものでありまして、そのおもなる内容は、 第一に、日雇い失業保険金日額については、第一級を三百三十円から五百円に、第二級を二百四十円から三百三十円にすること。 第二に、日雇い失業保険料日額については、第一級を十六円から二十四円に、第二級を十二円から十六円にすること。
○小平国務大臣 今回の改正案は、御指摘のようにきわめて技術的な、また小部分の改正案でございますが、この失業保険制度につきましては、保険金日額の算定の方法であるとか、あるいは保険料負担のあり方であるとか、いろいろ基本的な問題があるわけでございまして、これにつきましては関係の審議会からもそういう点が指摘され、検討を要するということに相なっておりますので、それらの審議会の御審議と相まって労働省としても十分検討
現行の日雇い失業保険金日額は、昭和三十六年における失業保険法の一部改正によって定められたのでありますが、最近における日雇い労働者の賃金の実情にかかんがみ、今般その保険金日額の引き上げ等を行なうこととしたのであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でありますが、以下その概要を御説明いたします。 第一に、日雇い失業保険金の日額の引き上げについてであります。